3.媒介契約の締結

売却のご意思が固まりましたら、お客様と弊社の間で売却の仲介を依頼する「媒介契約」を締結します。 契約の種類は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の 3 種類あります。

媒介契約の種類と内容

1) 専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、取引相手を自ら見つけても、媒介を依頼した不動産業者の仲介なしには売買契約を締結することができません。
2) 専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、媒介を依頼した不動産業者の仲介なく、自ら発見した相手と売買契約を締結することができます。
3) 一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。不動産業者には売却活動の状況を報告する義務はなく、依頼主は、媒介を依頼した不動産業者の仲介なく、自ら発見した相手と売買契約を締結することができます。
他の不動産業者へ重複して依頼自分で見つけた相手との直接取引指定流通機構への登録義務 業務処理状況の報告義務
専属専任媒介契約 × ×
5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 ×
7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約

なし なし

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