ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産業者)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
媒介契約の種類と内容
- ①専属専任媒介契約
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、取引の相手方を自分で発見しても、媒介を依頼した不動産業者の媒介なしには売買契約を締結することができません。
- ②専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、媒介を依頼した不動産業者の媒介なく、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。
- ③一般媒介契約
- 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主は、媒介を依頼した不動産業者の媒介なく、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。
複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した相手との直接取引 | 指定流通機構への登録義務業務 | 処理報告義務 | |
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専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |