不動産の購入申込みから契約について説明いたします。
1.購入申込
ご購入の意志が固まったら購入を申し込みます。買い主様からは購入申込書を提出いただき、ローンご利用の場合は審査を依頼し承諾を取り付けます。購入申込書の受領と、ローン審査通過とともに、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を売り主様・買い主様と調整します。
2.重要事項説明
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件に関する重要な事項を買い主様へ説明する手続きです。宅地建物取引主任者の資格をもつ担当者が、「重要事項説明書」をもとに説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ずご相談ください。
3.不動産売買契約
「不動産売買契約書」を用いて不動産売買契約を締結します。売買契約書は、契約事項(取引内容や当事者の権利・義務など)を明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的として契約義務と履行を売り主様・買い主様相互に認め合う書類です。
売り主様・買い主様の双方が署名捺印し、買い主様からの手付金を売り主様が受け取り、契約が成立します。
不動産売買契約を締結した後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになりますが、義務に違反すると違約金の支払いが発生したり、最悪の場合には訴訟など大きな問題に発展することもありますので、不明な点は必ず確認しましょう。
契約時に用意するもの
ご購入に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
印鑑 | ローンご利用の場合は実印となります |
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手付金 | 現金か預金小切手かを事前に確認しておきます |
印紙代 | 売買金額によって異なります |